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日本の法律および条例における未成年者(18歳未満)を対象とした性行為(いわゆる「淫行」)に関する規制と、近年の法制度の概要は以下の通りです。

日本の法律および条例における未成年者(18歳未満)を対象とした性行為(いわゆる「淫行」)に関する規制と、近年の法制度の概要は以下の通りです。

日本の法律および条例における未成年者(18歳未満)を対象とした性行為(いわゆる「淫行」)に関する規制と、近年の法制度の概要は以下の通りです。
日本の法律および条例における未成年者(18歳未満)を対象とした性行為(いわゆる「淫行」)に関する規制と、近年の法制度の概要は以下の通りです。
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🎵 日本の法律および条例における未成年者(18歳未満)を対象とした性行為(いわゆる「淫行」)に関する規制と、近年の法制度の概要は以下の通りです。

1. 関連する主な法令と規制 * 青少年保護育成条例(各都道府県) 各自治体の条例により、18歳未満の青少年に対し、その心身の未成熟に乗じたり、対価を供与・約束したりして性行為やわいせつな行為を行うことが禁止されています。違反者には懲役刑や罰金刑などの罰則が規定されています。 * 刑法の改正(2023年7月施行) * 性交同意年齢の引き上げ: 従来の13歳から原則16歳に引き上げられました(対象者が13歳以上16歳未満の場合、行為者が5歳以上年上である場合に処罰対象となります)。 * 不同意性交等罪・不同意わいせつ罪の新設: 同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にさせて行われた性交等について処罰規定が整備されました。 * 児童買春・児童ポルノ禁止法 18歳未満の児童に対する金銭等の対価を伴う性行為(児童買春)や、児童ポルノの製造・提供・所持等を厳しく禁止しています。 ### 2. 成人年齢引き下げ(2022年4月)との関係 民法上の成年年齢は18歳に引き下げられましたが、青少年保護育成条例や児童買春・児童ポルノ禁止法における保護対象は「18歳未満」と規定されているため、法改正後も18歳未満に対する保護規定や禁止事項に変更はありません。 ### 3. 法的・社会的責任 未成年者を対象とした違法行為は、刑事責任(懲役・罰金)にとどまらず、民事上の損害賠償責任や職場・社会的地位の喪失など重大な影響を伴います。SNSやマッチングアプリを通じたトラブルも増加しており、法執行機関による取り締まりや啓発活動が行われています。

未 成年 淫行
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中村 悠人 (Yuto Nakamura)

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トレンドリサーチャー

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